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解散をした子会社の繰越欠損金の引き継ぎを行わず当社の決算申告をした[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]

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<b>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</b><p>親会社A社のグループ会社である子会社B社は、平成22年12月に解散をし、平成23年3月末に残余財産を確定しました(A社及びB社はともに3月決算法人)。

 ただし、A社は平成23年3月期においてB社の繰越欠損金5億円の引継ぎを行わず申告をしました。

 なお、A社とB社は5年前の日から継続して支配関係にあります。

(図1)</p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。

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